収入があると、気にする必要がある確定申告…
実は税金が戻ってくる還付申告があると知って、やり方などに疑問に思うのではないでしょうか?
今回は、還付申告のやり方や期限や持ち物について、私の体験でお伝えします。
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還付申告のやり方は?
還付申告とは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができる場合の申告のことです。
確定申告と還付申告が別なものと考えてしまいますが、確定申告の結果、還付されるか納税するかだと思っています。
私の体験でお伝えします。
(アラサー、5月末退職後無職、所得は給与所得のみ)
還付申告のやり方は、管轄地域の税務署の確定申告書作成会場に行って、確定申告書を作成して、作成した確定申告書と一緒に源泉徴収票や控除証明書などを受付に提出します。
詳しくは、確定申告の時期は?退職後に無職の場合の流れは?をご覧ください。
私の場合、還付申告した結果、約4万円もどってきました。2月上旬に申告に行って、3月上旬にハガキが来て、ハガキに書いてあった手続開始日の翌日に振り込まれてました。
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還付申告の期限は?
還付申告の期限は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間です。
ちなみに、延滞税がかかるのは、納税する額がある場合なので、もどってくるお金がある場合は、延滞税にはならないようです。
私の場合、退職した次の年の2月上旬に還付申告に行きました。
還付申告の持ち物は?
還付申告の持ち物は、私の場合、次でした。
- 給与所得の源泉徴収票(退職した会社から受領)
- 国民年金保険料控除証明書
- 生命保険料控除証明書
- 印鑑
- 還付金を振り込んでもらう銀行の通帳
国民健康保険の控除証明書は必要ないようですが、支払金額はわかるようにします。
あくまで私の場合となります。現在では、マイナンバーと本人確認書類も必要になるかと思います。
まとめ
- 還付申告のやり方は、管轄地域の税務署の確定申告書作成会場に行って、確定申告書を作成して、作成した確定申告書と一緒に源泉徴収票や控除証明書などを受付に提出する。
- 還付申告の期限は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間。
- 還付申告の持ち物は私の場合、給与所得の源泉徴収票、国民年金保険料控除証明書、生命保険料控除証明書、印鑑、還付金を振り込んでもらう銀行の通帳。
還付申告のやり方や期限や持ち物について、私の体験でお伝えしました。
自分の状況を考慮して、少しでも参考になればと思います。
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